CFDの税金

CFDの税金

投資を行う際、金融商品の知識や投資方法に目が行きがちですが、
利益にかかる税金ついて事前に知っておくことも非常に重要です。

ここではCFDにかかる税金について、勉強してみましょう!

CFDの利益は雑所得

雑所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得のことをいいます。

CFD取引での利益は、この雑所得に分類されます。

雑所得は少々複雑で、それ単体で納税額を決定することはできません。
雑所得は、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求め、これについて 税額(所得税)を計算して確定申告によってその税金を納める総合課税となっています。

以下に所得税・住民税の税率表を示します。
個人の所得税・住民税の課税は超過累進課税による課税となるので、所得が増えると高い税率の適用となります。

CFDの税金

たとえば、サラリーマンの方が、会社からの給与所得と、CFDやFXからの雑所得がある場合は、給与所得(給与収入-(※1)給与所得控除額)と雑所得(収入金額-必要経費)から(※2)所得控除額を控除した金額に税率を適用することになります。

※1給与所得控除・・・給与収入から、差し引くことのできる控除分のこと
※2所得控除・・・現在のところ全部で15種類の所得控除がある(生命保険料控除、配偶者控除など)

以下に給与所得控除額を示します。

給与収入 給与所得の控除額
180万円以下 給与年収×40%
*65万円未満のときは65万円
180万円超~360万円以下 給与年収×30%+18万円
360万円超~660万円以下 給与年収×20%+54万円
660万円超~1,000万円以下 給与年収×10%+120万円
1,000万円超~ 給与年収×5%+170万円

年収500万円、今年度CFD取引で100万円の利益を出したAさんの場合だと、以下のようになります。

給与収入 500万円 の給与所得控除額154万円 = 給与所得346万円
雑所得であるCFDの利益 100万円(※雑所得の収入金額110万円で 必要経費は10万円と仮定。) 所得控除額(生命保険料控除や配偶者控除 他) 70万円と仮定
  総所得金額=346万円+100万円-70万円=376万円

合計税額 =195万円×15%+(330万円-195万円)×20%+(376万円-330万円)×30%
       =29.25万円+27万円+13.8万円=70.05万円

申告分離課税

 

雑所得のところで示したように、所得税は原則、各種の所得金額を合計して総所得金額を求め、これについて税額を計算して確定申告によってその税金を納める総合課税となっています。

しかし、一定の所得については他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算します。そして、確定申告によりその税金を納めることとなります。これが申告分離課税制度です。
例えば、山林所得、土地建物等の譲渡による譲渡所得、株式等の譲渡所得等、一定の先物取引による雑所得等が、申告分離課税となっています。
また、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、申告分離課税を選択することができます。

申告分離課税の税率は以下のようになっています。

譲渡の形態 適用年分 税率
金融商品取引業者を通じた上場株式等の譲渡 平成15年分から
平成20年分まで
10%(所得税7%、住民税3%)
平成21年分
及び平成22年分
(1)500万円以下の部分
10%(所得税7%、住民税3%)
(2)500万円を超える部分
20%(所得税15%、住民税5%)
平成23年分以降 20%(所得税15%、住民税5%)

ここでは税金に関する一般的な知識を書きましたが詳しくは、お近くの税務署または税理士にお問い合わせください。


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